はじめてフリーランスになる方は、下記手続きを行う必要があります。

・開業届の提出
・個人事業開始申告書の提出
・青色申告承認申請書の提出
・年金の手続き
・健康保険の手続き
・雇用保険の手続き

開業届の提出

開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に報告するための書類で、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。提出は原則として“開業から1カ月以内”とされており、提出先は最寄りの税務署もしくは、e-Taxを利用して電子申請も可能です。開業届は出さなくても罰則などはありませんが、出しておいた方が様々な場面で役立ちます。

<開業届を出すメリットとデメリット>

・屋号で事業用の銀行口座の開設、また法人用クレジットカードを作ることができる

・様々な手続きの場で職業の証明として控えを使用することができる

・失業手当、扶養の対象から外れる場合がある

個人事業開始申告書の提出

開業届と同様、事業を開始したことを知らせる書類です。違うのは書類の提出先で、開業届は税務署ですが、個人事業開始申告書は都道府県税事務所に提出します。

青色申告承認申請書の提出

所得税や住民税などの金額は所得によって決められるため、個人事業主は確定申告を行い、納税金額を算出する必要があります。青色申告承認申請書とは、その確定申告を「青色申告」で行うために必要な書類です。確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、必ずどちらかの方法で確定申告を行わなければなりません。

青色申告と白色申告の違いは、税制上での優遇措置です。青色申告は所得税の特別控除など、税制上でいくつかの優遇措置を受けることができるので、少しでも節税したい人は青色申告を選択して損はありません。

(注意)青色申告承認申請書は開業届を提出していなければ申請することができません。

年金の手続き

厚生年金の加入対象となる会社に勤めていた人は、厚生年金の加入資格を失ことになるので、切り替えの手続きをする必要があります。手続きはお住いの市区町村役場、または支所で行えますので、“退職日の翌日から14日以内”に行ってください。

国民年金だけでは将来受給額が不安…という方は、国民年金にプラスできる制度も知っておくと安心でしょう。

・国民年金基金
・iDeCo(個人型確定拠出年金)
・付加年金

健康保険の手続き

フリーランスの方が加入できる健康保険には種類があります。ご自身の条件に合うものを選んで加入手続きを行ってください。

・国民健康保険
・任意継続保険
・家族の扶養に入る

国民健康保険

基本的に加入条件がなく、最も入りやすい保険が国民年金保険です。保険料は前年の所得や、住んでいる地域によって決まります。加入する場合は、お住いの市区町村役場で”退職日の翌日から14日以内”に手続きを行ってください。

任意継続保険

任意継続保険とは、退職後も勤務先の健康保険に2年間継続加入することができる制度です。但し、利用には条件があり、会社の健康保険に継続して2ヶ月以上加入していた方が対象となります。また、注意点としては、会社と折半していた保険料が全額自己負担になるということです。そのため、国民健康保険料より高くなる可能性もありますので、よく確認する必要があります。

家族の扶養に入る

家族が健康保険組合に加入している場合、その人の扶養に入ることもできます。但し、扶養に入ることができるのは「収入が月額108,333円を超えない、年収130万円未満」の方のみです。万が一、3カ月連続で収入が月額108,333円を超えた場合は扶養から外れなければいけません。